金沢区商店街連合会規約 | ||||||||
第1章 名称及び事務所 | ||||||||
第1条【名称】 | ||||||||
①本会は金沢区商店街連合会と称し、金沢区内の商店会(街)及び大型店(以下 「商店会」と称する)を以って組織する。 |
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第2条【事務所】 | ||||||||
①本会の事務所は金沢区能見台通3-16に置く。 | ||||||||
第2章目的及び事業 | ||||||||
第3条【目的】 | ||||||||
①本会は金沢区商店街連合会相互の連絡を密に、商店経営に関する | ||||||||
共通問題を調査研究し、商店会の繁栄並びに消費者の福利増進を図る事を目的とする | ||||||||
第4条 | 【事業】 | |||||||
本会は前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。 | ||||||||
①商店経営の改善に関する事 | ||||||||
②商業関係法令の周知徹底に関する事 | ||||||||
③商店会(街)相互の連絡及び親睦に関する事 | ||||||||
④官公庁との連絡に関する事 | ||||||||
⑤各関係機関諸行事に参加し、商店会の進展を図る事 | ||||||||
⑥その他 本会の目的達成に必要な事業 | ||||||||
第3章加盟及び脱退 | ||||||||
第5条 | 【加盟】 | |||||||
①金沢区内で商業を営む者を以って組織する商店会(街)及び大型店は、 | ||||||||
常任理事会の承認を得て連合会に加盟する事ができる。 | ||||||||
第6条 | 【脱退】 | |||||||
①連合会を脱退しようとする商店会(街)は、脱退届を提出しなければならない。 | ||||||||
②脱退届を提出しても、その月の会費は納めなければならない。 | ||||||||
第4章役員及び顧問 | ||||||||
第7条 | 【役員等の種類及び定数】 | |||||||
連絡会に、次の役員を置く。 | ||||||||
・会長 1名 | ||||||||
・副会長 3名 | ||||||||
・常任理事 (各商店会の会長があたる) | ||||||||
・理事 | ||||||||
・会計 (副会長が兼務する) | ||||||||
・監事 2名 | ||||||||
・相談役 (前会長があたる) | ||||||||
第8条 | 【役員の選任】 | |||||||
①会長・副会長・会計の三役は常任理事の互選とする。 | ||||||||
② 理事は各商店会の会員10名を単位にして1名づつとする。 | ||||||||
但し 四捨五入とする。 | ||||||||
③監事は常任理事・理事の中から選出する。 | ||||||||
第9条 | 【役員の職務】 | |||||||
①会長は連合会を代表し、会務を統括する。 | ||||||||
②副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は予め会長の定める順位に | ||||||||
より会長の職務を代理する。 | ||||||||
③常任理事は常任理事会を組織し、事業を執行する。 | ||||||||
④理事は理事会を組織し、重要事項を審議する。 | ||||||||
⑤会計は本会の経理を行い、財産を管理する。 | ||||||||
⑥監事は会計を監査する。 | ||||||||
第10条 | 【任期及び補充】 | |||||||
①役員の任期(相談役は除く)は2年とする。但し 再任は妨げない。 | ||||||||
②補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。 | ||||||||
③役員は任期終了後であっても後任者が就任する迄は、その職務を行う | ||||||||
ものとする。 | ||||||||
第5章 会議 | ||||||||
第11条 | 【会議の種類】 | |||||||
①会議は理事総会・常任理事会・三役会とする。 | ||||||||
第12条 | 【会議の招集】 | |||||||
①会議は会長が招集し、その議長となる。 | ||||||||
第13条 | 【会議の開催】 | |||||||
①常任理事・三役会は必要に応じて、随時これを開催する。 | ||||||||
②理事会は定時総会を毎年度終了後、2ヶ月以内に開催する。 | ||||||||
尚 必要がある場合は臨時総会を開催する事ができる。 | ||||||||
第14条 | 【定数】 | |||||||
①会議はその会議の構成員の2分の1以上が出席しなければ開催できない。 | ||||||||
但し 招集再開の場合は、その限りではない。 | ||||||||
第15条 | 【議事】 | |||||||
①会議の議事は出席者の過半数により可否同数の時は、議長がこれを | ||||||||
決する。 | ||||||||
第16条 | 【常任理事会の権限】 | |||||||
①常任理事会は、この規約に規定してあるものの他、次の事項を議決する。 | ||||||||
②理事総会に提出すべき事項 | ||||||||
③本会の事業運営に関する事項 | ||||||||
④理事総会の議決で委任された事項 | ||||||||
⑤慶弔その他、会長が必要と認める事項 | ||||||||
第17条 | 【理事総会の権限】 | |||||||
①理事総会は、この規約に規定してあるものの他、次の事項を議決する。 | ||||||||
②歳入・歳出・予算及び決算に関する事項 | ||||||||
③重要規程の制定及び改廃に関する事項 | ||||||||
④会費・その他会員の負担となる事項 | ||||||||
⑤本会の解散 | ||||||||
⑥その他 会長が必要と認める事項 | ||||||||
第6章 事務局 | ||||||||
第18条 | 【事務局】 | |||||||
①本会の事務を処理するため事務局を置き、事務局の職員は会長がこれを | ||||||||
委嘱する。 | ||||||||
第7章 会計 | ||||||||
第19条 | 【経費】 | |||||||
①本会の経費は、会費・補助金・大型店その他の収入を以って、これに充てる。 | ||||||||
②その他の支出は、常任理事の協議の上、支出する。但し 緊急の場合は | ||||||||
三役会で協議の上、後日 常任理事会で報告する。 | ||||||||
第20条 | 【会費】 | |||||||
①会費は次の区分により、これを徴収する。 | ||||||||
②店舗割としては、1店舗 1ヶ月 150円 | ||||||||
③均等割としては、1商店街毎に1ヶ月 1,000円 | ||||||||
第21条 | 【会費の徴収】 | |||||||
①会費の徴収は、能見台郵便局に委嘱し3ヵ月毎に徴収する。 | ||||||||
②大型店の会費の徴収は、横浜信用金庫・金沢支店に委嘱し3ヵ月毎に | ||||||||
徴収する。 | ||||||||
第22条 | 【会計年度】 | |||||||
①会計年度は毎月4月1日から始まり、翌年3月31日を以って終了する。 | ||||||||
第23条 | 【大型店の会費・その他について】 | |||||||
①大型店の会費については、次のとおりに基準を設ける。 | ||||||||
②面積 2,000 ㎡以下 (月額)10,000円 | ||||||||
③面積 2,000 ㎡以上~5,999㎡迄 (月額)15,000円 | ||||||||
④面積 6,000 ㎡以上 (月額) 30,000円 | ||||||||
面積×3円=A (月額) A | ||||||||
合計 30,000円+A | ||||||||
⑤この会費は新規加入の場合に適用する。 | ||||||||
⑥大型店は、上述の基準より低い場合は協議の上、調整して行く。 | ||||||||
⑦千円単位で四捨五入とする。 | ||||||||
⑧大型店は議決権を有しない。 | ||||||||
第8章規則の変更及び解散 | ||||||||
第24条 | 【会則の変更】 | |||||||
①この規約を変更しようとする時は、理事の3分の2以上の同意を得なければ | ||||||||
ならない。 | ||||||||
第25条 | 【解散】 | |||||||
①本会を解散する時は、理事の4分の3以上の.同意を得なければならない。 | ||||||||
第26条 | 【附則】 | |||||||
・ この規約は、昭和26年3月19日から施行する。 | ||||||||
・ この規約は、昭和38年6月 1日から施行する。 | ||||||||
・ この規約は、昭和47年5月19日から施行する。 | ||||||||
・ この規約は、昭和50年5月19日から施行する。 | ||||||||
・ この規約は、昭和60年5月27日から施行する。 | ||||||||
・ この規約は、平成 2年5月23日から施行する。 | ||||||||
・ この規約は、平成 5年5月16日から施行する。 | ||||||||
・ この規約は、平成13年4月 1日から施行する。 | ||||||||
・ この規約は、平成15年4月 1日から施行する。 | ||||||||
・ この規約は、平成16年2月15日から施行する。 | ||||||||
・ この規約は、平成28年5月26日から施行する。 |